賠償基準とは
クリーニング事故賠償基準(以下、賠償基準)は、扱った洗濯物に対してクリーニング業者が賠償責任を負う際に、公平・効率的に消費者救済を図るための基準で、賠償額算定の基本方式や特例、賠償額の減縮や支払い義務の解除の条件などを定めています。具体的な運用マニュアルもあり、内容の解説、事故の類型と責任分類例、賠償基準適用例が示されています。クリーニング事故があった場合、クリーニング業者が賠償責任を免れるためには、事故が他のものの過失であることを証明しなければなりません。クリーニング業者の説明で消費者が納得できない場合、第三者機関による調査を行います。クリーニング業者が、他のものの過失により事故が発生したことを証明したときや、次の場合には、賠償基準による賠償額の支払いを免れるとしています。(賠償基準第3条および第7条)
◦消費者が洗濯物を受け取るときに洗濯物に事故がないことを確認し、これを示す書面を交付したとき
◦消費者が洗濯物を受け取ってから6カ月を経過したとき
◦クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過したとき
独立行政法人 国民生活センターより抜粋
賠償額の算定
クリーニング業者が事故の賠償責任を負う場合の賠償額は次のように算定します。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合(賠償基準第4条)
保証割合
補償割合は以下の手順で求めます。
⑴表1の中の該当する「商品区分」から、賠償品の「平均使用年数」を調べる。
⑵表2の中の該当する「平均使用年数」の行中から、賠償品が該当する「購入時からの経過月数」を探し、それをそのまま右にたどって、使用状況(A級、B級、C級)から「補償割合」を求める。
また、賠償基準第4条に示している賠償額算出方式は、洗濯物が「着用に耐えない」として、クリーニング業者が物品を引き取る場合(全損)のものです。事故の程度が軽く、物品を消費者が引き取る場合は、「価値が減少したが引き続き使用する」(部分損)として、価値の減少分を「損害率」として判定し、算出額に反映させます。
・台風・地震などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
・主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。